藍色の風 第29号目次
「法テラス徳島」
診察室にいても経済情勢の悪化を実感することがあります。「自営の建設会社が倒産したので健康保険がなくなり、受診できなくなる。」「友人の連帯保証人になっていたが友人が病気になって家賃を滞納し、それを支払わなければならなくなった。」このような訴えや相談を受けるようになりました。残念ながら私では的確なアドバイスをすることができず、「法テラス」をと勧めました。しかし「法テラス」そのものを知らない人もいたため、今回私が「法テラス徳島」をお訪ねし、その仕組みを横山敏和事務局長さんに教えて頂きました。
【徳島弁護士会館】 | 【横山事務局長さん: 4月で転任されました】 |
国民の身近なところで司法の相談を受けられるようにとの意図から平成18年4月に独立行政法人日本司法支援センターが設立されました。その実務を担当する施設が全国に存在する「法テラス」という組織です。「テラスで歓談するような気軽な気持ちで…」または「法を人々に照らす」という意味もあって「法テラス」という名前にしたのだろうかと想像しました。
「法テラス徳島」は徳島市新蔵町1丁目の徳島弁護士会館の4階にあります。入口が少しわかりにくいですが、写真の建物がそうです。
法テラスでの相談は二段構えになっています。まず自分か抱えている法的な問題はどういった人や組織が相談に乗ってくれるのかという問い合わせをすることから始まります。これはどなたでも無料でできます。手段は電話、メール(問い合わせ様式が決まっています。法テラスのホームページをご覧下さい)で、または直接「法テラス徳島」を訪れて尋ねることができます。しかし次の段階、つまり、実際の問題を弁護士や司法書士が無料で対応してくれるかどうかは、相談者の資力が一定以下でなければならないことになっています。賞与を含めた手取り年収の12分の1の金額が単身者の場合に18万2千円以下、二人家族では同25万1千円以下といった基準が設けられています。また、現金や預貯金などの合計額が一定額以下でなければならないという条件もあります。(単身者の場合180万円以下、二人家族の場合は250万円以下など)これらの基準を満たす人は無料で法律相談を受けることができますが、基準を上回る資力のある人は実費をだして弁護士または司法書士に問題解決の依頼をしなければなりません。
寄せられている相談の実例として次のようなものがありました。(1)別居中の夫から離婚を迫られて困っている(2)借金も相続の対象となるか?(3)アパートの敷金が返ってこない(4)アルバイト代を支払ってもらえない(5)運転免許の停止処分を受けた場合、どうすれば再度運転できるようになるか?
法的な問題で困った場合、まず「法テラス徳島」に相談され、どの組織の誰が相談に乗ってくれるかを教えてもらって下さい。無料でその相談を受けられるかどうかは担当者が確認してくれます。無料なら担当の弁護士、または司法書士を斡旋してくれますし、有料なら紹介されたところで実費を支払い、処理を依頼することになります。
病気もそうですが、自分一人で悩まずに、法的な問題は専門家に相談してください。「法テラス徳島」の住所と電話番号を下記に記します。
【坂東】
【法テラス徳島】
〒770−0855 徳島市新蔵町1丁目31 徳島弁護士会館 4階
電話 050−3383−5575(受付は平日の午前9時〜午後5時まで)